- 生前にお墓を建ててもよいのでしょうか?
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生前にお墓を建てると縁起が悪い、というお話しを聞きますが、これは全くの迷信であるどころか、かえって縁起の良いこととされています。生前墓は「寿陵」ともいい、古来より長寿や繁栄を呼び込むされ、また、生前から自らの冥福を祈って仏事を営むことを「逆修」といって、徳の高い行いとされてきました。
現代では、遺族にお墓を建てる負担を負わせないようにと、特に都市部では生前墓が一般化しています。また、自らのお墓の在りようは自分で決めて確認したいということで、生前墓を選択される方も増えてきているようです。
このように、生前にお墓を建てられることは、何ら問題ありません。
- お墓を移したいのですが、どのような手続きが必要なのですか?
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お骨を今とは別のお墓に移すことを改葬といい、各種の手続きが必要です。公的な手続きは、一般的には以下の通りとなります。
- 現在の墓地から「埋葬(納骨)証明書」を、改葬先の墓地から「受け入れ証明書」を、それぞれ発行してもらいます。
- 現在の墓地のある市町村の役所・役場に、上の書類とともに「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」の交付を受けます。「改葬許可申請書」には現在の墓地の管理者に記入してもらう項目もあります
- 改葬先の墓地に「改葬許可申請書」を提出します。
仏教の場合は、「閉眼供養(魂抜き)」及び「開眼供養(魂入れ)」といった儀式も併せて行います。ご住職にあらかじめご相談ください。
- 納骨棺の中に雨水が入らないか心配です。
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当社では、カロートに使う石同士の結合にはシリコンを用いており、外部から水が浸入することはほとんどありません。また、「丘カロート」といって、地面より高い位置に納骨室を設けるシステムもご用意しております。このような方法を用いることで、高い防水効果を実現できます。
- お墓には税金はかかりますか?
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墓地は、土地そのものの所有権ではなく、「永代使用料」を支払うことで半永久的な使用権を購入する、というかたちになります。墓地の所有者はあくまで自治体や霊園、お寺になりますので、お墓を建てる側が不動産取得税や固定資産税などの税金を納める必要はありません。
そのほか、お墓を引き継ぐ際の相続税、永代使用料や管理料、埋墓料、火葬料などの消費税などもかかりませんが、お墓の購入・建立・設置などには消費税が発生します。
- お墓に彫る文字は好きな文字でいいのですか?
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最近では、どのような文字でもフィットする洋型墓石、文字だけでなく、デザインの自由度の高いニューデザイン墓石やオリジナル墓石が人気で、座右の銘や、「やすらかに」「絆」「ありがとう」などの短く印象的なフレーズを刻んだお墓も一般的になってきました。もちろん、お墓に彫る文字に何か法的な制限があるわけではありませんが、宗旨・宗派による制限や墓地ごとのきまりがある場合もありますので、事前によく確認されるのがよいでしょう。何より、そのフレーズがお墓としてふさわしいかどうか、慎重に判断が必要です。
- お墓を建てるのにローンを利用できますか?
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当社では、各信販会社のローンが利用可能です。お気軽にご相談ください。
- 輸入墓石は、やはり質が悪いのでしょうか?
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根本的に、産地が外国だから粗悪だということはありません。実際、戦前から多くの石材が輸入され、墓石はもちろん様々な建築物に使用されています。ただ、墓石に適しない劣悪な石材をどこからか調達して安価に売り込む悪質業者が存在するのも事実です。㈲川越石材では、世界各地の石から、墓石にふさわしい花崗岩を厳選にてご提供しております。安心してお任せ下さい。
- 閏年にお墓を建ててはいけないのでしょうか?
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これは、旧暦を使用していた時代の習慣が、誤って伝わった迷信です。旧暦では、数年に一度閏月をもうけて、13ヵ月とすることで暦の調整をしていました。閏年は、平年と同じ収入のところを一ヵ月余分に過ごすため、極力出費を抑えなければなりません。江戸時代にある藩で、節約のため、閏年には仏壇を購入してはならないとのお達しがでたことが伝わって、新暦が採用された明治以降になっても、「閏年には法事はしてはいけない、お墓をたててはならない」という迷信が広まりました。
つまり、現在では何の差しさわりもありませんので、こだわることはないでしょう。
- 自宅の庭にお墓を建ててもいいのですか?
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昭和23年施行の「墓地、埋葬等に関する法律」第四条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とあり、一般の私有地に遺骨を埋葬してはいけないことになっていますが、お骨のない墓碑・記念碑であれば可能です。
また、平成3年に当時の厚生省と法務省が、散骨は「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」と発表しているため、これを根拠に、自宅の庭に散骨しても問題がないとする意見も耳にしますが、これは「死体損壊罪」についての一般的な概念を述べたもので、実際の判断は裁判所にゆだねられます。散骨したために近隣の住民とトラブルになり、裁判に発展した例もあります。現実的には不可能といえるでしょう。